無年金障害者の方へ朗報

投稿日時 2004-12-4 12:30:04 | トピック: 気になる情報

無年金障害者の方

国民年金に任意加入できたのに 任意加入しかった期間に初診日がある障害を持つ障害等級2級以上の方
(サラリーマンの配偶者で専業主婦・主夫で昭和61年3月31日まで
 学生で平成3年3月31日までの期間)

障害基礎年金の支給が受けられない人は、
月4〜5万円の給付金が支給されることになりました。

これ以外にもこの国会で 社労士に関係のある法律は、

育児休業・介護休業法で 育児休業の期間が1年から1年半に延長
労働組合法が改正され 不当労働行為の審査制度を見直し
スムーズに行くように 審査手続と審査体制の整備が主な改正

詳細については、国会を通過したばかりなので詳しく判ればまたお知らせします。


佐々木社会保険労務士事務所  


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