法律が変わって 知ってお得なことをこっそりお教えします。
☆サラリーマンさんなどの配偶者(専業主婦・主夫)のかた
国民年金3号被保険者というのですが、その届出が遅れて国民年金の被保険者期間でない期間(未納期間になってしまった期間)がある人は、ご主人または、奥さんの勤務する会社を通じて届を出しますと 昭和61年4月から3号被保険者であった期間の未納期間を保険料を払った期間にしてくれますので 年金額UPに繋がるかも…この措置は、現在老齢基礎年金をもらっている方にも適用されます。
この機会に社会保険事務所へ年金手帳を持っていって 未納期間がないか確認しておきましょう。
☆無年金障害者の方に障害特別給付金が支給されます。
国民年金に任意加入できたのにしなかった期間(専業主婦・主夫で昭和61年3月31日までの期間、学生で平成3年3月31日までの期間)に初診日のある障害(1、2級)で障害基礎年金が貰えない方が対象です。2級で4万円、1級で5万円支給されます。 請求先は、住所地の市区町村の窓口です。
☆30歳未満の国民年金1号被保険者の方に保険料納付猶予制度
30歳未満の方は、学生の納付特例と同様に保険料の納付を猶予される措置があります。 この期間は、被保険者の期間には、算入されますが、年金額に付いては、反映されませんのでご注意下さい。
☆保険料免除の遡ってしてくれるようになりました。
従来は、申請を行った前月から免除となったのですが 学生の納付特例は、年度初めから、それ以外は、平成18年6月までに申請した場合平成17年4月まですでに払い込んだ分(前納分を含みます)を、除きます。
☆育児休業について
政府管掌健康保険・厚生年金保険では、従来1歳未満の子を養育するために休業している被保険者の方の保険料を免除していましたが、4月1日より3歳未満まで延長されました。
雇用保険(俗に言う失業保険)では、原則は、1歳と変わっていないのですが、1歳を経過しても保育所へ入れたいけど枠がないのでいられない…>ゆえに働けないと言うような場合(厚生労働省令で定められている理由)の場合1年6か月まで延長され育児休業基本給付金が支給されます。(支給要件があります)
☆子の看護休暇ができました。(会社の努力規定です)
小学校に上がる前の子を養育する方に年5日まで病気・ケガをした子の看護のために休暇を取ることができます。
本来の有給休暇等の他に取得できるのですが 会社の方は、休みを与えるように努力しなければなりません。別に有給にする必要は、ありません。
★★労働保険の年度更新は、5月20日までです。
社長さんは、お忘れなく手続をしてくださいね。。。
手続をしていない間に労災事故が発生したら 給付の都度40%の費用徴収されます。下手したら会社が飛んでしまいますからお気をつけくださいね。
佐々木社会保険労務士事務所